米国 CPSC eFiling 施行に伴う FAQ のご案

2026-08-26

eFiling は、米国消費者製品安全委員会(CPSC)が米国税関・国境警備局(CBP)と連携して導入した制度です。輸入者は貨物の米国入境時に、電子方式で CBP に特定の適合証書データを提出することが求められます。提出対象には CPC 証書および GCC 証書が含まれます。

2026 年 7 月 8 日より、CPSC eFiling が正式に施行されました。同日、CBP は公式告示(CSMS #69177694)を発表、eFiling データが欠落している製品は、CPSC は税関システムによる通関申告の差し止めを求めないことを明確に示しました。しかし、この柔軟な運用は責任の免除を意味するものではなく、監査リスクが後ろ倒しされるに過ぎません。米国輸入者は、関連する輸入製品について適切に認証(Certify)する法的責任を引き続き負っています。

実務の現場では、責任主体、対象となる管理製品の範囲、具体的な申告内容などについて、多くの企業が依然として課題を抱えています。これを踏まえ、CPSC 認可試験所(Lab ID: 1064)であるThe Hong Kong Standards and Testing Centre Ltd(STC)は、最近寄せられたお問い合わせの中でも頻度の高い事項に焦点を当て、本号のeFiling Q&Aを作成し、実務的な視点から疑問点の解消を支援します。併せて、STC では製品規格評価、試験、eFiling データのアップロードまでを含む一連のプロセスを専門的にサポートするワンストップサービスを提供し、eFiling への確実な対応を支援しています。

 


Q: eFiling の公式登録および認証を担当する主体は誰ですか?どこで登録しますか?

CPSC の規定によれば、CPSC の Product Registry システムに登録できる主体は米国内の Importer (輸入者)とされています。企業の実体が米国外にある場合、例えば中国の製造業者、第三者試験機関、通関業者などは、主体として直接登録することはできません。ただし、これらの事業者は取引パートナーとして輸入者から招待を受け、アカウントを作成し、製品情報の入力を補助することは可能です。しかし、法的な意味で eFiling の認証責任を負う主体は、最終的には米国の輸入者である点に変わりはありません。 

CPSC 公式サイトの登録:https://www.cpsc.gov/eFiling-CPSC-Product-Registry

 

Q: CPSC の eFiling は強制要件ですか?すべての製品が対象となりますか?

CPSC は、以下の条件を満たす製品について eFiling 申告を義務付けています:

  • 完成品として米国へ輸入される製品 (FTZ 区域向けのeFiling実施時期は 2027 年 1 月 8 日);
  • CPSC の監管対象であり、CPC または GCC の証書が必要となる製品;
  • 消費、保管、または商業流通において販売・分配される製品。

 

Q: 製品の HTS コードが税関で該当品目として識別される一方、製品自体は CPSC の適用除外(免除)に該当する場合、どのように対応すべきでしょうか?

製品の HTS コードが税関で該当品目として捕捉されるものの、基礎規則に基づき当該製品が免除・例外・非該当と判断される場合には、eFiling 申告時に「免除コード(Exclusion Code)」を入力する必要があります。ただし、関連する試験情報の入力は不要です。

 

Q: eFiling において、試験報告書や証書に有効期限の要件はありますか?

現時点で、eFiling 規則自体は試験報告書や証書の有効期限を明確には定めていません。しかし、CPSC は CPC 対象製品について「少なくとも年1回の試験」を求めており、実務上は、CPC の根拠となる試験報告書の試験日が eFiling 申告時点から 12 か月以内であることが、最も簡潔かつ確実な適合運用とされています。一方、GCC 対象製品については、現時点で有効期限に関する規定は設けられていません。

 

Q: 同一製品について、製造ロットごとに個別で eFiling を行う必要はありますか?

同一製品について、CPC/GCC 証書に記載される 7 項目の情報がすべて一致している場合、その証書は同一製品の複数ロット(複数バッチ)の輸入時に繰り返し引用することが可能です。

該当する 7 項目は以下のとおりです:

  • 製品識別子 (Product ID)
  • 適用法規コード (Citation Codes)
  • 製造日 (Manufacture Date)
  • 製造事業者情報 (Manufacturer Information)
  • 製品試験日 (Product Test Date)
  • 試験機関情報 (Testing Laboratory Information)
  • 試験記録担当者情報 (Point of Contact Information)

 

Q: 一つのコンテナに複数の製品、または複数の型番が混載されている場合、それらをそれぞれ個別に eFiling する必要がありますか?

はい。いずれかの製品について、CPC/GCC 証書に記載される 7 項目の情報に相違がある場合は、それぞれ個別に eFiling を申告する必要があります。

 

Q: eFiling の申告情報はどのように入力しますか?

現在、eFiling の申告方法には以下の 3 種類があります:

  • オンラインで単一製品の情報を入力する方法
  • CSV ファイルを用いて製品情報を一括導入する方法
  • API を利用して製品情報を送信する方法

 

Q: eFiling には、試験報告書に記載されているすべての項目を入力できますか?

いいえ。eFiling は CPSC が管轄する CPC/GCC 証書の電子化であり、CPC/GCC の対象範囲外にある製品や項目については、CPSC の Product Registry システム上に対応する適用法規コード(Citation Code)が存在しないため、eFiling に入力することはできません。

 

Q: 試験報告書の内容を修正・更新した場合、該当製品の eFiling を再度申告する必要がありますか?

はい。製品の eFiling 情報は、対応する試験報告書の内容と連動しています。試験報告書の内容を修正または更新した場合、輸入者は該当製品の eFiling を速やかに更新する必要があります。なお、eFiling 認証後 48 時間以内であれば、既存の Version ID をそのまま使用して修正が可能です。48 時間を超える場合は、既存の eFiling 情報をアーカイブ(Archive)し、新しい Version ID を用いて再申告する必要があります。

 

Q: eFiling を完了した後でも、CPC または GCC の証書(書類)を取得できますか?

はい。eFiling を完了した後でも、CPSC Product Registryシステム上から、CPC または GCC 証書の PDF ファイルを出力することができます。

 

Q: 通関手続の際、eFiling 情報はどのように通関業者へ提供しますか?

輸入通関時には、eFiling 完了後に取得できる3つの証書識別子(Certifier ID、Product ID、Version ID)を通関業者へ提供します。通関業者は、CBP の ACE システムにこれらの識別子を入力することで、該当製品の通関申告を行います。

  • Certifier ID:輸入者を一意に識別するための識別子
  • Product ID:製品群の中で特定の製品を一意に識別する識別子(UPC、SKUなどが使用可能)
  • Version ID:該当製品の証書の最新バージョン番号であり、一意性を持つ識別子

 

STC は、非営利かつ独立した試験・検査・認証機関として、世界各地に ISO/IEC17025 認定を受けた試験所を有し、60 年以上にわたり消費財の安全評価に携わってきました。長年の経験で培った専門性と確かな技術力を基盤に、業界へ信頼性の高い総合試験サービスを提供しています。また、CPSC eFiling の運用規範や実務要件について深い理解を有しており、試験から申告までの各プロセスを確実かつ効率的に進められるよう支援しています。煩雑な申告作業やコンプライアンスリスクを軽減し、企業が本来の研究開発や事業運営に集中できる環境づくりをサポートします。製品試験や eFiling 申告などのコンプライアンス業務を専門機関へ委託したいとお考えの場合、STC は信頼できるパートナーとしてお役に立てます。

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